ADR法の利用について

Two leaves theory 裁判外の紛争解決手続きの促進に関する法律

裁判外民間紛争解決手続きを積極的にご活用ください。

中建連では、関係会員の要望を受け、建設契約紛争、不動産契約紛争、賃貸借契約紛争等、所属員の事業に関する一般消費者との契約紛争を、裁判外で和解協議により紛争解決を促進し、所属員及び所属員の取引顧客の契約紛争をスムーズに解決できるよう、「裁判外の紛争解決手続きの促進に関する法律(以下ADR法といいます)」に基づき、民間紛争解決機関として、一般社団法人日本民事紛争等和解仲介機構(日民機構/JACMO)を、外局に組織しております。

所属員、教授会員の皆様は、本制度を積極的に活用し、顧客との契約取引において、紛争発生時に、法的手続きによるストレスを顧客に感じさせることのないよう「和解合意条項」を各種使用契約書に搭載するようご連絡します。(所属員の個別雇用契約書にも搭載できます)

尚、ADR手続きは、法律論争を行う場ではなく、JACMOの紛争解決理念である「信義・誠実・道徳」を基軸とした自然的規範に準拠して「話し合い(和解会議)」により解決を行う場です。 法律論争により終局紛争解決を希望する場合、裁判手続きを選択いただくこととなります。

THE JACMOロゴ

当会主宰職業訓練に関する紛争解決について

当会が労確法第4条により認定を受けた事業高度化認定計画に参加し、「認定組合等の構成中小企業者の申請資格」にて、対象助成金制度を活用して当会主宰職業訓練受講した場合において、万一、受講企業(組合員)及び教授会員等との間で受講料支払方法、返金方法について紛争が生じた場合、ADR法に基づき、JACMOを民間紛争解決機関とする民間紛争解決手続にて全ての紛争を解決することを事前に合意したものと看做します。

上記紛争が生じた場合、当会にてその紛争概要を事前に整理し、当事者に当該紛争概要について疑義がないことの確認がなされた段階で、当会からJACMOへ紛争解決の取り次ぎを致します。

詳細は、当会事務局へお問い合わせください。