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FECOMからのお知らせ

2018年03月19日

(組合員/教授会員各位)都道府県労働局における「対象助成金申請等手続」に関する長期放置事件、受付時の行政指導に関する苦情相談は、「一般社団法人日本行政不服救済手続支援機構」へ陳情するようお願いします。


現在、適正に訓練を受講し、指定期間内に所定の対象助成金支給申請書を提出し、受理されているにも関わらず、所管労働局(以下当局という)において、当該申請を長期に亘り(1年以上)放置している事件が頻発し、その放置の正当性を取り繕うために、今になって組合員の事業所に「立入検査」等と称して訪問し、その対応の是非に関して、当会へその陳情、相談が多く、通常の業務体制に著しい影響を及ぼしております。

このような当局の職務怠慢な対応は、当会創立以来、過去15年にわたり経験のない事象であり対応に苦慮しているところです。
当該当局の作用は、行政手続法に基づき、適法な申請手続きを指定期間内に処分する義務を放棄する「不作為の違法」として評価されますが、しかしながら、当会及び所属組合において、当該経験のない当局の違法性を組合員、教授会員に変わって主張する立場にありません。

従いまして、当局の不作為の違法性への対処に関しては、当会において、何らの対応もできませんので、行政機関への対応の苦情を専門に受け付ける、下記機関へ御照会、ご相談し、対処方法の指導うけるようお願いいたします。

尚、本告示日以降、当局の「各種対象助成金に関する申請に関する苦情」は、当会において一切対処いたしませんので、予めご留意お願いします。


○当局の各種申請手続きの対応に関する苦情申立機関

一般社団法人日本行政不服救済手続支援機構:JAROA
栃木県那須塩原市大原間西1-1-11 NRCC
電 話 0287-73-8881
FAX 0287-73-8882

*JAROAは、ADR法に基づき和解仲介を実施する「一般社団法人日本民事紛争等和解仲介機構(JACMO)」の行政救済部門外局として組織されています。

(ご相談はまず、下記付託申告書をご記入の上、FAXにて御照会下さい)

○当局の申請事務処理の苦情対応に関する付託申立書

02.行政救済手続付託に関する申告書様式(様式第1号).doc


○JAROAによる行政機関に対する「苦情」に関する対応の流れ

03.行政救済付託手続要覧.doc


☆☆JAROA公式WEBサイトはこちらから☆☆☆

一般社団法人行政不服救済手続支援機構/JAROA

救済付託事例

*公的助成制度、法定手続申請に関する当局の行政指導に関する相談
*申請処分に関する不作為の違法性に関する相談
*行政処分に関する行政不服審査請求に関する相談

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